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ワンストップ対応で複雑な問題を解決します
代表自身が直接面談を行って複雑な相続問題に取り組んでおり、お客様一人ひとりの状況に合った解決策を横浜で提案中です。税理士や司法書士といった士業専門家と緊密に連携し、不動産売却に伴う法的手続きから税務処理まで一気通貫でサポートしており、横浜エリアで豊富な実績を積み重ねています。また、老人ホームへの住み替えや終活全般についても、全国8,000以上の施設と提携して対応しております。
1級FP技能士の資格を持つ代表が直接対応し、老後資金の相談から相続対策まで幅広い視点でアドバイスを提供いたします。残置物処理や荷物整理をはじめ、引っ越しや測量、リフォームや解体といった付随業務についても自社で一括手配できるため、複数の業者と個別に連絡を取る必要がありません。士業専門家との連携体制を横浜で構築しており、不動産売却において法的な問題が生じた場合でもすぐに対処できるのでぜひお気軽にご依頼ください。
事故物件や共有持分といった特殊な案件についても豊富な経験を持っており、他社では断られがちな物件でも積極的に取り扱っているため、安心してお任せいただけます。また、査定および相談はすべて無料で実施しており、強引な勧誘やしつこい営業は一切行わず、お客様のペースに合わせて進めていきます。仲介だけでなく買取も手がけており、横浜で迅速な売却を希望する方にも適切な解決策を提案しています。
VACANT HOUSE
相続した実家を空き家のままにすると、どうなりますか?
固定資産税が最大6倍になり、売却時の税制優遇も使えなくなる可能性があります。全国の空き家は2023年時点で900万2千戸、空き家率13.8%といずれも過去最高です。このうち賃貸にも売却にも出されていない「放置されがちな空き家」は385万6千戸で、5年前より36万9千戸増えました(出典: 総務省「令和5年住宅・土地統計調査」)。空き家のまま放置して「特定空家」または「管理不全空家」に指定され、市区町村の勧告を受けると、固定資産税の住宅用地特例(最大6分の1)が外れます(出典: 国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法」)。また、相続した空き家を売るときの3,000万円特別控除は2027年12月31日までの譲渡が対象で、相続登記も2024年4月1日から義務化され、相続を知った日から3年以内の申請が必要です(出典: 国税庁「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」/法務省「相続登記の申請義務化」)。
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